「エコめがね卒FIT Plus」電力受給約款
Ⅰ 総則
1. (適用)
2. (受給約款の変更)
- 当社は,この受給約款の内容を変更することがあります。その場合,当社はあらかじめインターネットの利用その他の当社が適切と考える方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により周知することとします。かかる周知が行われ,効力発生時期が到来した場合には,料金単価その他の受給条件は,契約期間満了前であっても,変更後のこの受給約款によります。また,受給契約者から求めがあった場合,当社は,受給契約者に対し,変更後の受給条件を記載した書面を交付するものとします。
- この受給約款の変更にともない,変更の際の受給条件の説明,契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合,以下の方法により行うことについて,あらかじめ承諾していただきます。
- 受給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合には,当社が適当と判断した方法により行い,説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し,記載します。
- 契約成立後および契約変更後の書面交付を行う場合には,当社が適当と判断した方法により行い,当社および小売電気事業者の名称および住所,お客さまとの契約年月日,当該変更をした事項ならびに受電地点特定番号を記載します。
- 上記にかかわらず,この受給約款の変更が,法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の受給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には,受給条件の説明および契約変更前の書面交付については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないことについて,あらかじめ承諾していただきます。
3. (定義)
- 受電地点
当該電力会社が,託送供給に係る電気を受給契約者より受電する地点をいいます。 - 当該電力会社
受電地点を供給区域とする一般送配電事業者をいい,一般送配電事業者の供給区域は,それぞれ以下に定めるところによります。
当該電力会社 供給区域 北海道電力
株式会社北海道 東北電力
株式会社青森県,岩手県,秋田県,宮城県,山形県,福島県,新潟県 東京電力
パワーグリッド
株式会社栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県,静岡県(富士川以東) 中部電力
株式会社愛知県,岐阜県(一部除く),三重県(一部除く),静岡県(富士川以西),長野県 北陸電力
株式会社富山県,石川県,福井県(一部除く)岐阜県の一部 関西電力
株式会社滋賀県,京都府,大阪府,奈良県,和歌山県,兵庫県(一部除く),福井県の一部,岐阜県の一部,三重県の一部 中国電力
株式会社鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,兵庫県の一部,香川県の一部, 愛媛県の一部 四国電力
株式会社徳島県,高知県,香川県(一部除く),愛媛県(一部除く) 九州電力
株式会社福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,宮崎県,鹿児島県 - 検針日
当該電力会社が,次に定めるところにより,実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日をいいます。
イ) 検針は,当該電力会社があらかじめお知らせした日(当該電力会社が受電地点の属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定められます。)に,各月ごとに行い,受給契約者が不在等のため当該電力会社が検針できなかった場合は,別の日に検針を行います。
ロ) 当該電力会社は,やむをえない事情がある場合には,イにかかわらず,当該電力会社があらかじめお知らせした日以外の日に検針を行なうことがありますが,その場合であっても,当該電力会社があらかじめお知らせした日に検針を行ったものといたします。
ハ) 当該電力会社は,受給開始日から,その直後の受電地点の属する検針区域の検針日までの期間が短い場合,イにかかわらず,各月ごとに検針を行なわないことがあります。この場合,受給開始日の直後の,受電地点の属する検針区域において検針を行うとされている日に検針を行なったものといたします。
ニ) 当該電力会社は,ハに掲げる場合を除く他,非常災害等特別の事情がある場合,イにかかわらず,各月ごとに検針を行なわないことがあります。この場合,検針を行なわない月については,当該電力会社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
- 受電地点特定番号
対象受電地点を一意に特定するための識別番号をいいます。 - 小売電気事業者
当社との取次委託契約に基づき受給契約者より電気を受給する,小売電気事業者である株式会社エネット(小売電気事業者登録番号A0009),株式会社北九州パワー(小売電気事業者登録番号A0141)をいいます。 - 受給契約
小売電気事業者がお客さまより電気の受給を受けるための,この約款に基づく当社との契約をいいます。 - 受給契約者
当社と受給契約を締結している者をいいます。 - 受給開始日
受給契約に基づいて,小売電気事業者が受給契約者からの電気の受給を受け始めた日をいいます。 - 協力事業者
当社と事業協力する事業者をいいます。
4. (給電義務,受電義務)
5. (託送供給等約款等の遵守)
6. (契約の要件)
7.(単位および端数処理)
- 受給電力, 受給電力量の単位は,1キロワット,1キロワット時とし,その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
- 料金その他の計算における合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
8. (実施細目)
Ⅱ 契約の申込み
9. (受給契約の申込み)
-
受給契約の申込みは,お客さまが当社指定のウェブサイト(sfit-plus-apply.eco-megane.jp)より申込みをする方法,その他当社が別に定める方法により行う必要があります。この場合,当社は,その申込みを受け付けます。ただし,当社は以下の場合,受給契約の申込みの受付をお断りすることがあります。
- 小売電気事業者から受給契約の申込みの受付を中止するよう申し入れがされた場合。
- 小売電気事業者と当社との間の取次委託契約が解除その他の事由により終了した場合。
-
当社は,次の場合には,その申込みを承諾しないことがあります。
- お客さまがこの受給約款の内容に承諾していただけない場合。
- 本発電設備のFITによる買取期間が満了していない場合。
- 受電地点が,沖縄電力の供給区域にある場合。
- 受電地点が,電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島にある場合。
- その他経済的観点から合理性が認められない等,小売事業者または当社の業務の遂行上著しい支障がある場合。この場合,当社は,お客さまに対してその理由をお知らせしたうえで,受給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
10. (受給契約の成立および契約期間)
- 受給契約は,当社が,お客さまからのⅡ 契約の申込み第9条(受給契約の申込み)第1項の申込みを承諾したときに,この受給約款の定めに従い,お客さまと当社の間で成立します。ただし,当該受給契約に基づくお客さまから小売電気事業者への電気の受給を行うための接続供給契約の締結につき,関連する一般送配電事業者からの承諾が得られないことが明らかとなった場合には,受給契約は当初にさかのぼってその効力を失うものとします。
-
契約期間は,次によります。
- 契約期間は,受給開始日から,料金適用開始の日以降最初に訪れる3月の検針日までといたします。
- 契約期間満了に先だって受給契約の消滅または変更がない場合は,受給契約は,契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
11. (発電場所)
12. (受給開始日)
- 当社は,受給契約を締結しようとするときは,小売電気事業者および当該電力会社との協議の結果を踏まえ受給開始日を定め,受給開始日から,受給契約に基づき小売電気事業者は電気の受給を開始いたします。
- 受給開始日は,当社指定の契約者向けウェブサイトまたは契約完了通知の電子メールのとおりとします。ただし,当社および受給契約者のいずれか一方が,やむを得ない事由によりあらかじめ定めた受給開始日を変更する必要が生じた場合は,あらためて小売電気事業者および当該電力会社と協議のうえ受給開始日を定めることといたします。
Ⅲ 料金の算定および支払
13. (料金の適用開始の時期)
14. (受給電力量の計量)
- 受給電力量は,当該電力会社によって設置された計量器により計量された値とし,電力量は原則30分毎に計測いたします。ただし,30分ごとに計量することができない計量器で計量するときの小売電気事業者が受給する電力量については,当該電力会社の託送供給等約款に規定するところによります。
- 当該電力会社の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合,当該電力会社と小売電気事業者による協議により決定した値とします。この場合,小売電気事業者から報告を受けた当社は,速やかに当該電力会社と小売電気事業者の協議により決定された値について,受給契約者に通知するものとします。
15. (電力料金)
16. (電力料金の算定期間)
- 電力料金の算定期間は,「1月」を単位として算定し,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の受給を開始した場合の料金の算定期間は,受給開始日から直後の検針日の前日までの期間とし,受給契約が終了した場合の料金の算定期間は,直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
- 当該電力会社が記録型計量器により計量する場合で,あらかじめ受給契約者に受給電力量が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせした場合は,前項にかかわらず,電力料金の算定期間は,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。ただし,電気の受給を開始した月の料金の算定期間は,受給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし,受給契約が終了した月の料金の算定期間は,直前の計量日から終了日の前日までの期間とします。
17. (電力料金の支払)
- 当社は,第15条(電力料金)に従い算定された電力料金を,電力受給月の翌月15営業日までに当社指定の契約者向けウェブサイトまたは電子メールにて受給契約者に通知します。
- 当社は,当該料金を,以下に定める期日までに受給契約者の指定する銀行預金口座に振込み支払うものとします(支払期日が金融機関の休業日の場合には,支払期日の前営業日とします)。
-
当社は,当該料金を,以下に定める期日で年1回支払います。
- 3月〜翌年2月分の電力料金
3月20日支払い
なお、電力受給契約を解除された場合は、その時点での合計電力料金を、解約日を含む検針を行った月の翌月20日にお支払いします。
- 3月〜翌年2月分の電力料金
- 支払いに際し手数料が発生する場合,手数料は当社の負担とします。
- 当社が通知した料金について,お客さまに異議がある場合は,お客さまは当社からの通知受領後10日以内に書面で当社に異議の申立てを行い,当社およびお客さまは誠意をもって解決に努めるものとします。
- 料金が支払期日までに支払われない場合,お客さまは支払期日の翌日から起算して支払いの日に至るまで料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年6%遅延損害金を請求できるものとし,当社はこれに従うものとします。
- 支払を終了した料金の誤払いまたは過渡しが発生した場合,当社はお客さまに確認の上,当該誤払いまたは過渡しをした額に相当する額を翌月の料金から加減するものとします。
18. (工事費等支払債務の支払方法)
- 工事費等支払債務については,別途当社が定める支払期日までに指定した銀行口座への振り込みにより支払っていただきます。この場合,当社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
- 当社は,前項にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
なお,当社は,債権回収会社に対して料金その他お客さまがこの約款に基づく金銭の支払いに係る債権を譲渡し,または回収を委託することがあります。
19. (消費税等相当額)
20. (延滞利息)
- 受給契約者が工事費等支払債務を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けることがあります。
- 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
21. (工事費等の負担)
- 受給契約に基づく受給開始に当たって,小売電気事業者が,当該電力会社が受給契約者から受電するために必要な設備を小売電気事業者の負担で施設すること,またはその設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には,受給契約者の負担で受給契約者にその施設を実施していただきます。
- 受給契約者が当該電力会社の設備にかかわる工事等を当該電力会社に対して希望する場合,その旨を当社に申し出ていただきます。当社は,小売電気事業者に対し当該受給契約者からの希望を伝えるものとし,それを受けた小売電気事業者は,当該受給契約者が希望する当該電力会社の設備にかかわる工事等を当該電力会社に依頼し,小売電気事業者が当該電力会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には,受給契約者にその工事費等を負担していただきます。
- その他受給契約者の都合に基づく事情により小売電気事業者が,当該電力会社が受給契約者から受電するために必要な設備を小売電気事業者が施設すること,または小売電気事業者が当該電力会社から工事費等の費用負担を求められた場合には,受給契約者の負担で受給契約者にその施設を実施していただきます。
- 第1項,および第3項に基づき受給契約者に施設いただいた設備について,当該電力会社は無償で使用することができるものとします。
Ⅳ 契約の変更および終了
22. (料金単価の見直し)
23. (名義の変更)
24. (お申し出による受給契約の終了)
- 受給契約者が電気の販売を終了しようとされる場合は,当社に対して3ヶ月前までに当社指定する契約者向けウェブサイトによる通知を行なうことにより,受給契約を解約することができます。当社はかかる通知を受けた場合,速やかに小売電気事業者に連絡するものとします。この場合,当社から連絡を受けた小売電気事業者および小売電気事業者から連絡を受けた当該電力会社は,原則として,受給契約者から通知された終了期日に電気の受給を終了させるための適当な処置を行ないます。この場合,必要に応じて受給契約者に協力していただきます。また,受給契約者が小売電気事業者以外の事業者に電気を販売することを理由として受給契約を終了しようとされる場合は,当社は小売電気事業者および電力広域的運営推進機関を通じてその終了期日の通知を受けるものとします。この場合,小売電気事業者および当該電力会社は,原則として,電力広域的運営推進機関を通じて通知された終了期日に,電気の受給を終了させるための適当な処置を行ないます。これらの場合,受給契約者は,電気の受給を終了させるための処置につき,必要に応じて当社,小売電気事業者または当該電力会社に協力していただきます。
- 前項にもとづく受給契約の終了は,前項に従い当社が受給契約者からまたは電力広域的運営推進機関を通じて通知を受けた終了期日に,その効力が生じるものといたします。但し当社および小売電気事業者の責めとならない理由により電気の受給を終了させるための処置ができない場合は,受給契約は電気の受給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
25.(契約解除)
- 当社および受給契約者は,相手方がその責めに帰すべき事由により受給契約の義務を履行しない場合であって,相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず,なおその期間内に履行しないときは,受給契約を解除することができます。
- 前項にかかわらず,当社および受給契約者が次の各号の一つに当たるとき若しくは当たるおそれがあるときは,催告を要さず,相手方は直ちに受給契約を解除できます。
- 手形の不渡など支払を停止したとき。
- 第三者から強制執行,保全処分,滞納処分を受けたとき,又はその申立てを受けたとき。
- 破産,民事再生,会社更生,特別清算の申立を受け,又は自ら申立をしたとき。
- 解散,営業若しくは事業の全部又は重要な一部の譲渡,自ら消滅会社となる合併を決議したとき。
- 相手方の信用を著しく失墜させたとき。
- 監督官庁から営業の取消又は停止等の処分を受けたとき。
- その他受給契約を継続し難い重大な背信行為があったとき。
- 第1項又は第2項各号のいずれかの規定により契約解除された当社又は受給契約者は,相手方に対する一切の債務の履行につき期限の利益を失い,直ちに債務の全額を支払わなければなりません。
26. (受給契約の終了)
27. (協業事業者との事業協力終了)
28. (契約終了後の債権債務)
Ⅴ その他
29. (損害賠償)
30. (損害賠償の免責)
- 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社および小売電気事業者の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,受給契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
- 第25条(契約解除)によって当社または受給契約者が受給契約を解除した場合,解除をした当事者は,契約解除の責のある相手方が当該解除によって受けた損害について賠償の責を負わないものとします。
- 当該電力会社が行う給電指令,または受電地点に連系する当該電力会社の設備の事故により発電を制限し,中止した結果,当社に損害が生じた場合で,それが受給契約者および当該電力会社の責とならない事由によるものであるときには,受給契約者は,当該制限または中止により当社の受けた損害について賠償の責を負わないものとします。なお,当該制限または中止が当該電力会社の責となる事由によるものであると認められ,且つ託送供給約款等に従い当社および受給契約者のいずれか一方または双方が被った損害賠償を受給契約者が当該電力会社から受けたときには,受給契約者は,当該電力会社から得られた賠償金を限度として,当社に対して当社が被った損害の賠償を行うものとします。この場合,当該給電指令または当該電力会社の設備の事故により受給契約者も損害を被ったときは,受給契約者が当該電力会社から受領した賠償金の当社,受給契約者間の分配割合は当社と受給契約者が別途協議して定めるものとします。
31. (不可抗力)
- 当社および受給契約者は以下に定める不可抗力によって受給契約の履行が不可能となった場合,お互いに損害賠償責任を負わないこととします。
- 地震等の天災地変が起きた場合
- 戦争,暴動,内乱等,平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
- 電力系統の事故による送電制限・停止
- その他,不測の事態で相手方が不可抗力事由として認めたもの
- 前項で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合,第24条 (お申し出による受給契約の終了)または第25条(契約解除)にかかわらず,当社または受給契約者は受給契約の一部または全部を,相手方に通知することにより解約することができます。また,解約に伴う損害は当社,受給契約者共に賠償責任を負わないこととします。
32. (設備の賠償)
- 修理可能の場合
修理費 - 亡失または修理不可能の場合
帳簿価額と取替工費との合計額
33. (個人情報の取り扱い)
-
当社は,直接または業務委託先等を通じて,受給契約者から取得し保有する以下の個人情報については,以下の利用目的において,必要となる範囲内で利用します。なお,受給契約者との受給契約が解除等により終了した後においても,利用目的の範囲内で以下個人情報を利用することがあります。
- 受給契約における個人情報
お客様の氏名,電子メールアドレス,郵便番号,住所,電話番号,契約内容,支払に関する情報,受電地点特定番号,電力会社とのお客様番号もしくは契約番号,住宅用創蓄連携システム保証書番号等 - 受給契約における利用目的
イ) 電力広域的運営推進機関が提供するスイッチング支援システムの利用に伴う業務
ロ) 一般送配電事業者との託送供給契約の締結およびそれに関する業務
ハ) 受給契約に関する手続きのご案内および情報提供等のお客様サポート業務
ニ) 電力料金等の各種料金の計算および請求
ホ) 受給契約において必要となる工事,保守および障害対応等の業務
ヘ) 当社の商品,サービスおよびキャンペーンのご案内等
ト) 受給契約における事故および事件等の防止
チ) 受給契約における当社の権利取得・保全管理等
リ) 電力量等各種マーケティング調査および分析,各種お問い合わせ・権利行使等に対する対応
ヌ) 上記各号に付帯関連する業務
ル) 蓄電池等の対象機種の確認に関する業務
- 受給契約における個人情報
- 当社は,個人情報保護法第23条4項第3号に基づき,受給契約の運営において取得した個人情報を共同利用する場合があります。
項目 規定 共同利用するものの
範囲当社は以下の者との間でお客様の個人情報を共同で利用することがあります。なお,個人情報は電磁的方法又は書面にて提供します。 - 小売電気事業者
- 一般送配電事業者
- 電力広域的運用推進機関
- 協業事業者
共同利用の目的 - 託送供給契約又は発電量調整供給契約(以下「託送供給等契約」といいます。)の締結,変更又は解約のため
- 受電地点に関する情報の確認のため
- 電力量の検針,設備の保守・点検・交換,停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等に基づく一般送配電事業者の業務遂行のため
- 蓄電池等買取プランの対象製品が使用されていることを確認するため
共同利用する
個人情報- 基本情報:氏名,住所,電話番号及び電力会社の契約番号
- 受電地点に関する情報:託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域,離島供給約款対象, 供給(受電)地点特定番号,託送契約高情報,電流上限値,接続送電サービスメニュー,力率,供給方式,託送契約決定方法,計器情報,引込柱番号,系統連系設備有無,託送契約異動年月日,検針日,契約状態,廃止措置方法
- 蓄電池等買取プランに関する情報:協業事業者がお客様に住宅用創蓄連携システム保証書を発行するために取得したお客様の個人情報
共同利用の
管理責任者- 基本情報:当社又は小売電気事業者又は一般送配電事業者
- 受電地点に関わる情報:受電地点を供給区域とする一般送配電事業者
- 蓄電池等買取プランに関する情報:協業事業者
- 当社は,1項に掲げる目的の達成に必要な範囲において,新たなサービスの開発や広告・宣伝,調査・分析等を実施する業務委託先に対して個人情報の提供を行うことがあります。また,当社は,受給契約に関わる業務を円滑に進めるため,金融機関,コールセンター運営会社等に業務の一部を委託することがあります。(これらの業務委託先に関しては,外国にある会社も含まれます。)これらを実施する場合,当社は,業務委託先との間で個人情報の取り扱いに関する契約を結ぶ等,適切な監督を行います。なお,上記の提供については,お客様の求めに応じてお客様が識別される個人データの第三者への提供を停止することができますが,お客様に対して本サービスの全部もしくは一部の提供できない場合があり,お客様にはそのことを承諾していただきます。
34. (管轄裁判所・準拠法)
- 受給契約にかかわる訴訟については,大阪地方裁判所を第一審専属管轄裁判所といたします。
- 受給契約は,すべて日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるとします。
35. (暴力団排除に関する条項)
- お客さま(受給契約締結後は,受給契約者とします。以下,この(暴力団排除に関する条項)において同様とします。)および当社は,受給契約締結時および将来にわたり,受給契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
- お客さまおよび当社は,現在および将来にわたり,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等その他これらに準ずる者(以下,これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
- 暴力団員等が経営を支配し,または実質的に関与していると認められる関係を有すること。
- 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- 暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- お客さま及び当社は,自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為を行わないことを表明し,保証する。
- 暴力的な要求行為。
- 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為。
- 風説を流布し,偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し,または相手方の業務を妨害する行為。
- その他,上記に準ずる行為。
36. (全般)
- 当社は,本約款に関する営業を第三者に譲渡する場合,最低10日間の予告期間をおいて,事前に受給契約者に告知の上,本約款に基づくすべての当社の権利及び義務を承継,売却,合併,その他の方法で,譲渡することができるものとします。また,この場合において,受給契約者は当社がかかる権利及び義務を譲り受ける者に受給契約者情報,追加情報の開示をすることを了承するものとします。
- 本約款のいずれかの規定が裁判所によって法律に違反していると判断された場合には,効力のあるその他の残りの条項をもって当社の意向をできる限り反映するように解釈することとします。
- 本約款のいずれかの条項が無効又は実施できないと判断された場合には,それらの条項の有効又は実施できる部分及び本約款の残りの条項は,引き続き有効かつ実施できるものとします。
- 当社による受給契約者の本約款への違反に対する権利の放棄(明示,黙示を問わず)は,その後の受給契約者の本約款への違反に対する権利の放棄を意味するものではありません。
制定 2019年7月25日
改定 2019年12月17日
2020年1月28日
2020年3月31日
2021年9月28日